サクッと

サクッと使える無料ツール集

中古で買った資産、耐用年数は何年?1つの計算式で迷わず決まる(簡便法)

最終更新: 2026-04-20 / 運営: サクッと運営

中古で買った車や業務用機械。「これ、何年かけて経費にするんだっけ?」と毎回迷いませんか? 新品の年数は国税庁の表に載っていますが、中古のときは別ルールで計算します。

実は簡単な公式1つでほとんどのケースは解けます。本記事ではその公式と「何年落ちで何年になるか」の早見表、 10/20/40万円の壁までを、できるだけ専門用語を使わずにまとめました。 読んだ後はサクッと耐用年数ツールで自分の条件も5秒で試算できます。

💡 結論: 中古の年数はこの公式だけ覚えればOK

中古資産の耐用年数の求め方

まだ新しい中古:(新品の年数 − 何年落ち) 何年落ち × 20%

古すぎる中古:新品の年数 × 20%

→ 小数点以下は切り捨て、2年より短くなったら最低2年

例: 新品6年の車を3年落ちで購入(6 − 3)+ 3 × 20% = 3.6年→ 小数点以下切り捨てで 3年

新品の年数(例: パソコン4年、普通車6年、木造住宅22年)は国税庁が表で決めています。 サクッと耐用年数ツールに打ち込めば、中古用の計算結果まで一気に出ます。

※ 税法上この計算式は「簡便法」と呼ばれます。 ほかに「使用可能期間を自分で見積もる方法」もありますが、 客観的な根拠を示すのが難しく実務ではほぼ使われません。この公式 1 本で基本的にすべて解決します。

🧮 何年落ちで何年になる? 早見表

公式を新品の年数別に計算した結果。オレンジ色のセルは「これ以上古くしても耐用年数は同じ」の境界です。つまり古さを追う意味がなくなるポイント。普通車(新品6年)なら4年落ちがその境界で、「4年落ちの中古車が節税にちょうどいい」と言われる理由です。

新品の年数1年落ち2年落ち3年落ち4年落ち5年落ち
4年(パソコン・スマホ)32222
6年(普通乗用車)54322
8年(事務机・イス)76544

⭐ 境界セル: ここ以降はもう耐用年数が減らない = 古い中古を探す意味がない

≒ グレーセル: 境界を超えた後の「古くしても同じ」ゾーン

※ 8年の資産(事務机など)は7〜8年落ちで境界に到達します。 端数切り捨て・最低2年のルール適用済み。

💰 そもそも減価償却しない場合もある

中古でも新品でも、値段がいくらかで経費のしかたが変わります。特に青色申告なら40万円未満は全額その年の経費にできる特例があります。これを知らないと損します。

いくらの資産? 経費のしかたが変わるQ. 1個あたりの値段は?(本体+送料などの合計)10万円未満全額その年の経費青色・白色どちらでも消耗品費で処理例: 中古PC・周辺機器10〜20万円未満3年で均等に経費化青色・白色どちらでも一括償却資産と呼ぶ例: 中古プリンター・スキャナー20〜40万円未満青色なら全額その年青色: 特例で一括経費化白色: 通常の減価償却例: 中古業務用カメラ・中古什器40万円以上数年かけて経費化普通の減価償却中古なら簡便法で年数を短くできる例: 中古車・中古機械・中古建物青色申告の40万円特例は合計300万円まで/年・令和11年3月31日までの取得が条件

※ 青色申告の40万円特例は、買った資産の合計が年300万円までという上限あり。白色申告の人は使えません。 令和8年度税制改正で2026年4月1日から上限が30万円→40万円に拡大されました。 青色申告の他のメリットは 青色 vs 白色の記事にまとめています。

🗣️ この記事とツールを作った理由

個人事業主として中古で業務用設備を買うたびに、「これ何年で経費?」と毎回検索していました。

国税庁の表は立派なのに、中古資産のわかりやすい耐用年数の説明はどこにもまとまっていないのが実情。 検索で出てくる記事は中古車買取業者や会計ソフトの営業が混ざっていて、 中立な立場でシンプルに整理してくれるものが見つかりませんでした。

だから、中古資産の耐用年数の計算式と「何年落ちで何年になるか」の早見表を中心に、10/20/30 万円の特例まで含めてフラットにまとめたのがこの記事です。

自分の条件で即試算できるサクッと耐用年数ツールと合わせて使えば、帳簿に迷わず書ける状態になります。

🛠️ 関連ツール

耐用年数の即検索 + 経費判定・届出・法人化の検討もサクッと。

免責事項: この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別のケースの税務判断を保証するものではありません。 資産の種類・用途・取得時期によって判断が変わる場合があります。 迷うときは最新の国税庁情報を確認するか、税理士さんにご相談ください。 記事中の数値・税率は令和8年(2026年)4月1日時点の法令にもとづいています。

参考: e-Gov 耐用年数省令↗ / 国税庁 No.2100↗ / 国税庁 No.5404↗

関連記事: 個人事業主の経費、基礎の基礎青色申告 vs 白色申告電子契約で印紙税はゼロ円

各ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。

最終的な判断は管轄の行政機関または専門家(税理士等)にご確認ください。

© 2026 サクッと